契約社員でも退職代行は使えるの?体験談があるなら知りたい
このような悩みを解決します。
最近はやりの退職代行。
契約期間に縛られる契約社員であっても使えるのかどうか、気になりますよね。
結論からいうと、契約社員でも退職代行を使えます。
ただし、基本的には契約が優先されるので、やむを得ない事情や健康上の問題がない限りは、退職代行でもやめられない可能性があります。
そのため、退職代行とひとくくりでいっても、会社と交渉ができる労働組合か弁護士の業者が望ましいですね。
本記事では、契約社員で退職代行を使った2名の経験談と、やめる流れや注意点をご紹介します。
仕事を辞めたいと思っている方にとって、退職代行は救いになりえます。
ぜひ、参考にしてください。
契約社員の退職代行体験談!2名の利用した感想をご紹介!
ここでは、契約社員で退職代行サービスを利用した実際の体験談を2つ紹介します。
実際に退職代行を利用した方々の名前の声なので、ぜひ参考にしてください
体験談の調査方法
- 調査方法:アンケート方式(クラウドワークスで応募)
- 実施時期:2025年1月
- 募集数:5名
- 応募数:2名
- 属性:男性1名、女性1名
- 年齢:どちらも20代
結婚を機に正社員への転換を目指すY(20代女性)さんの体験談
Yさんは結婚を機に正社員への転換を考え、事務系の契約社員として3年間働いていました。
しかし、将来への不安や職場での不満から、退職を決意。
Yさんは契約社員の責任者であったため、退職には1年もの期間がかかると言われ、悩んでいました。
退職代行なら即日退職できると聞き、無料相談したところ、3年間働いているなら退職可能ということが判明。
そのまま申し込んだところ、有休消化込みで、1ヶ月で無事に退職できました。
退職に伴う書類についても郵送するだけで手続きが完了し、大きなトラブルもなく退職できたと述べています。
ストレスから退職代行を利用したTさん(20代男性)の体験談
Tさんは大手百貨店で契約社員として働いていましたが、業務内容や契約内容と実際の勤務状況が合わず、ストレスを感じていました。
まだ働き始めて3ヶ月だったそうです。
契約内容とは違う業務をやらされ続けることは大きなストレスになっていきました。
上長に相談しても軽くあしらわれてしまい、退職代行の利用を決断。
3ヶ月しか働いていないため、契約違反にならないか心配でしたが、先に違反しているのは会社という根拠をもとに代行業者が対応したところ、あっさり辞められたのです。
このように、契約期間中であっても退職代行なら辞められることもあります。
契約社員が退職代行を利用するメリット
契約社員が退職代行サービスを利用することにはさまざまなメリットがあります。
交渉してもらえる(労働組合か弁護士の業者なら)
労働組合か弁護士の退職代行業者なら、退職に関する交渉をしてもらえます。
そのため、個人が派遣先や派遣元と交渉するより良い結果が出ることが多いです。
就業先と派遣元に個別に伝えなくてよい
通常、契約社員が退職する際には、就業先と派遣元の両方に退職の意思を伝える必要があります。
退職代行を利用すれば、双方に連絡してくれるため、面倒な手間がないのです。
雇用主から引き留められない
退職を伝える際には、雇用主から引き留められたり、交渉されることがあります。
重要なポジションだった場合はなおさらですね。
退職代行サービスを利用すれば、そうした問題が発生することはありません。
退職の意思を明確に伝えてくれるためです。
引き止めのリスクや自分で対応するストレスが一切ありません。
1ヶ月しか働いていない契約社員でも退職代行で辞めることはできる?
1ヶ月しか働いていない契約社員の場合、退職代行で辞められるかどうかは場合によります。
やめられるケースもあれば、やめられないケースもあるので、何とも言えません。
なぜなら、基本的には契約が優先されるためです。
本人が体調を崩していたり、家庭の事情があったり、介護が必要であったり、やむを得ない事情があればやめられます。
そのため、契約社員だから1ヶ月未満ではやめられないとも、やめられるともいえないのです。
契約社員は2週間前に退職を申し出ても原則やめられない
民法では、退職の申し出から2週間たてば退職できると記載があります。
しかし、契約社員の場合は2週間前に退職を申し出ても辞められません。
なぜなら、契約不履行になるためです。
この場合においても、やむを得ない事情に該当すれば辞められますが、基本的には契約が優先されるので、やめられません。
契約社員が退職代行を利用する将来的なリスク
契約社員が退職代行サービスを利用することは、いくつかの将来的なリスクを伴います。
キャリアに関するリスク
退職代行サービスを利用することが前職の雇用主や業界内で知られると、転職時の評価に影響を及ぼす可能性があります。
基本的には、個人情報保護の観点から誰が退職代行でやめたのか、特定することはできません。
使われた会社も、代行業者も情報を漏らすことはないのでバレませんが、同じ業界内だと噂から特定されるリスクがあるんですよね。
そのため、退職代行でやめてしまうと、また使われるリスクを恐れられて転職できないかもしれません。
派遣元との信頼関係の損失
退職代行でやめると、派遣元との信頼関係にひびが入ります。
派遣元は、信頼できる人材を送って、就業先企業との信頼を作っているためです。
そのため、正当な理由ならともかく、そうではない場合は信頼関係に影響が出るかもしれません。
契約社員が退職代行を利用できるケース
契約社員でも、一定の条件を満たせれば退職代行を利用することができます。
退職を検討している契約社員の方は、自身が退職代行を利用できる条件を確認してみましょう。
ケース1: やむを得ない理由があるケース
病気や家族の事情など、やむを得ない理由がある場合は、契約社員でも退職代行を利用して退職できます。
民法628条では、「やむを得ない事由があるときは、直ちに契約の解除ができる」と明記されています。
<解雇・退職について>
○ 民法(明治29年法律第89号)(抄)第 627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申し入れをすることができる。この場合において、雇用は解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。
2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。
3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。第 628条 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う。
出典:厚生労働省
具体的なやむを得ない理由としては、
- 病気やケガによる労働困難
- 心身の病
- 家族の介護
- 労働条件との相違
- 重大な契約違反など
が挙げられます。
ケース2: 業務開始から1年以上経過しているケース
業務開始から1年以上経過している場合も、退職代行を利用して契約期間中に退職することが可能です。
労働基準法137条では、「契約社員で1年以上働いている場合はいつでも退職できる」と規定されています。
したがって、契約社員であっても1年以上働けば、いつでも退職することができます。
ケース3: 会社と労働者の双方で合意しているケース
会社と労働者の間で合意があれば、労働期間が1年未満であっても退職代行を利用することができます。
1日で辞めたとか、1週間で辞めたとかいう話は、会社が合意したから辞められるんですよね。
そのため、合意なしでは契約期間内の退職はできません。
退職代行業者を通じて会社と交渉し、合意を得る必要があります。
退職代行を利用すべき契約社員の特徴
ここでは、退職代行を利用すべき契約社員の特徴を挙げていきます。
1. 強いストレスやハラスメントをされている人
職場環境や上司との関係が原因で強いストレスを感じている契約社員は、退職代行を使うべきかもしれません。
特に、ハラスメントを受けている場合や精神的な健康に影響を及ぼすほどのストレスを感じている場合ですね。
やむを得ない事情に該当するので、退職代行でやめられます。
2. 上司や同僚と対立していて、立場がない人
職場内での人間関係が悪化し、上司や同僚と対立している契約社員は、退職の際に直接話すことが困難です。
そのため、退職代行サービスを利用することで、対立を避け、円滑に退職手続きを進めることができます。
会社からしても、厄介な人はやめてほしいので、1ヶ月未満だろうが退職に合意してくれるはずです。
3. 退職手続きを迅速に進めたい人
契約社員として次の仕事が決まっている、または急な事情で早急に退職しなければならない場合など、退職を迅速に行いたい場合も退職代行が有効です。
ただし、契約期間中は退職できないリスクがあるので、交渉可能な労働組合か弁護士の業者を選びましょう。
契約社員の退職代行利用における注意点
契約社員が退職代行サービスを利用する際には、以下の注意点に留意する必要があります。
依頼前に自身が契約社員であることを明確に伝える
退職代行業者の中には、契約社員への対応をしていない場合があります。
無料相談の時点で、自身が契約社員であることを明確に伝え、その業者が契約社員を対象としているかどうかを確認しましょう。
料金が相場に適しており、実績のある業者を選ぶ
退職代行サービスの業者選びでは、料金の相場や実績を注意深くチェックする必要があります。
安すぎる料金を提示している業者は悪徳業者かもしれないので、注意が必要です。
有休を利用したい場合は、交渉権がある業者を選ぶ
有休を使用したい場合は、有休を利用できる権利(交渉権)がある退職代行業者を選ぶことが大切です。
労働組合や弁護士が提供する退職代行業者は交渉権を持っているため、有休の使用や未払い給料の請求などができます。
違法な行為に巻き込まれるリスクを回避するためにも、交渉権を持つ業者を利用しましょう。
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まとめ
契約社員にとって、退職代行の利用には多くのメリットがあります。
即日での退職、手続きの簡略化、退職に関する交渉の回避など、自身の意思をしっかりと伝えながら、ストレスなく次のキャリアに移行できるでしょう。
一方で、依頼前の業者確認や、有休の取り扱いなど、注意点にも留意する必要があります。
適切な業者を選び、自身の状況を理解して活用することで、契約社員の方々も退職代行サービスを利用し、スムーズな退職を実現できるはずです。
よくある質問
契約社員は退職代行を利用できるの?
契約社員でも一定の条件を満たせば退職代行サービスを利用することができます。具体的には、やむを得ない理由がある場合や、業務開始から1年以上経過している場合、会社と労働者の双方で合意している場合などです。ただし、会社との交渉が必要になる場合もあるため、事前に慎重に確認する必要があります。
退職代行を利用する際の注意点は?
契約社員が退職代行を利用する際は、依頼前に自身が契約社員であることを明確に伝えること、料金の相場や実績のある業者を選ぶこと、有休を利用したい場合は交渉権のある業者を選ぶことなどが重要です。これらの注意点を念頭に置くことで、トラブルを回避できます。
退職代行を利用した人の体験談はありますか?
実際に退職代行を利用した契約社員の方々からの体験談が紹介されています。例えば、結婚を機に正社員への転換を目指したYさんや、ストレスから退職を決めたTさんなど、様々な事情から退職代行サービスを利用し、スムーズに退職できたと述べています。これらの体験談は参考になる情報です。
退職代行業者の選び方は?
退職代行業者を選ぶ際は、業者の基本情報や評判を調査すること、対応する範囲を確認すること、希望を正確に伝えること、費用を十分に確認すること、顧問弁護士の在籍を確認することなどが重要です。これらのポイントを考慮して、自分に合った業者を選ぶようにしましょう。