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退職代行は違法か?非弁行為のリスクと選び方の注意点を解説

退職代行は違法か?非弁行為のリスクと選び方の注意点を解説

退職代行は違法じゃないの?非弁行為って何?使っても平気なの?リスクが知りたい!

このような悩みを解決します。

ゆん
こんにちは、退職代行歴1回&人事のゆんです!退職代行を実際に使って詳しくなった&人事として使われる側の経験もしているので、知見をブログとしてまとめています

 

退職を決意したはいいものの、上司にその旨を伝えるのが憂鬱…そんな時、頼りになるのが退職代行サービスです。

しかし、このサービスを利用するにあたって、「本当に合法なのか?」、「非弁行為にあたらないのか?」といった疑問や不安を抱えている方も少なくありません。

この記事では、退職代行サービスの法的側面や、選び方の際に気をつけるべきリスク、注意点をわかりやすく解説します。

安心して退職の手続きを進めたい方は、ぜひこの先をお読みください。

退職代行が違法になるのは「非弁行為(弁護士法違反)」をした場合

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退職代行サービスが違法になるのは、「非弁行為(弁護士法違反)」をした場合です。

では、非弁行為とは何か、そして退職代行サービスがどのようにして非弁行為に該当する可能性があるのかを解説していきましょう。

非弁行為とは?

非弁行為とは、弁護士資格を持たない者が弁護士の業務を行うことを指します。

具体的には、法律上の権利・義務や法律関係の設立・変更・消滅に関する事項についての代理、訴訟の代理、法律相談などが挙げられます。

これらの行為は、弁護士法によって弁護士にのみ許されている業務です。

退職代行サービスと非弁行為

退職代行サービスが非弁行為にあたるかどうかは、サービスが提供する内容によります。

例えば、労働者の代わりに雇用主と直接交渉を行い、雇用契約の解除に関する協議や合意形成を行う行為は、法律上の権利・義務の変更に関わるため、弁護士でない者がこれを行うと非弁行為に該当する可能性があります。

一方で、退職の意思表示を代行するだけで、雇用契約の解除条件などの交渉には関与しないサービスであれば、非弁行為にはあたらないと考えられます。

このように、サービスが提供する内容によって、非弁行為にあたるかどうかが異なるため、利用者はサービス内容を注意深く確認する必要があるのです。

利用する際のリスク

非弁行為に該当する可能性のある退職代行サービスを利用した場合、万が一トラブルが発生した際に適切な法的サポートを受けられないリスクがあります。

また、サービス提供者が法律違反となる行為に及んでいる場合、利用者自身もその影響を受ける可能性があるでしょう。

退職代行そのものは違法ではない理由

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退職代行サービスそのものが違法ではない主な理由は、このサービスが労働者の退職の意思表示を代行するという形であり、これ自体が直接的に法律に抵触する行為ではないからです。

以下、その理由を詳しく解説します。

1. 退職の意思表示の代行は法律に抵触しないから

退職代行サービスの基本的な役割は、労働者の代わりに雇用主に対して退職の意思を伝えることです。

日本の労働法制の下では、労働者はいつでも自己の意思で退職する権利を有しています(民法627条)。

この退職の意思表示を第三者が代行すること自体は、法律において禁じられているわけではありません。

2. 弁護士法に抵触しない活動だから

前述の通り、非弁行為とは、弁護士資格を持たない者が弁護士の業務を行うことを指しますが、単に退職の意思を伝える代行は、法律上の権利・義務の相談や訴訟の代理など、弁護士の専門的業務には該当しません。

したがって、退職代行サービスが純粋に退職の意思表示のみを代行する限り、弁護士法に違反することはありません。

3. 労働者の権利の行使を助けるサービスだから

退職代行サービスは、労働者が自身の権利をより容易に行使できるようにするためのサービスです。

特に、上司や会社との関係が悪化している場合や、精神的な負担が大きい場合に、退職の意思を伝えること自体が困難となることがあります。

このような状況下で、退職代行サービスが労働者の権利行使を支援することは、労働者の権利保護の観点からも肯定的に評価されることがあります。

退職代行が弁護士法違反をする理由とパターン

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退職代行サービスが弁護士法違反、すなわち非弁行為に該当する可能性がある理由とそのパターンについて解説します。

非弁行為とは、弁護士資格を持たない者が法律相談や訴訟代理など、弁護士の専門的業務を行うことを指します。

結論、退職代行サービスが非弁行為に該当するか否かは、提供するサービスの内容によりますね。

弁護士法違反となる主な理由

  1. 法律相談の提供: 退職に際して労働法や契約法などに基づく法律的なアドバイスを提供する行為。退職代行サービスが労働者からの具体的な法律問題に関してアドバイスを行う場合、これは弁護士の業務にあたり、非弁行為とみなされる可能性があります。

  2. 交渉や代理行為の実施: 雇用契約の解除条件や退職に伴う給付、損害賠償等に関する交渉を雇用主と行う行為。退職代行業者が労働者の代理として雇用主との間で具体的な交渉を行う場合、これは法律上の権利・義務に関わることであり、非弁行為に該当する恐れがあります。

弁護士法違反となるパターン

  • パターン1: 労働者の代理としての交渉: 労働者の代わりに、退職条件や退職後の取り決めについて雇用主と直接交渉するケース。これは、法律的な代理行為にあたり、非弁行為となるリスクが高いです。

  • パターン2: 法律的アドバイスの提供: 退職に際しての権利や義務に関する具体的な法律相談に乗るケース。退職代行業者が労働者に対して具体的な法律的解決策を提案する行為は、弁護士にしか許されない法律相談にあたります。

  • パターン3: 訴訟手続きの代行: 労働者側の訴訟代理人として、争点となる事案に関しての書類作成や裁判所への提出などを行うケース。これは明らかに弁護士の業務であり、非弁行為とされます。

労働組合や弁護士監修(運営)の退職代行なら違法にはならない

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労働組合や弁護士が監修(運営)する退職代行サービスが非弁行為(違法)に該当しない理由について解説します。

これらの組織や専門家が提供する退職代行サービスは、その法的な背景と資格に基づき、一定の法律相談や代理行為を正当に実行できるため、非弁行為の問題を避けることが可能です。

労働組合による退職代行

労働組合は、組合員の労働条件や雇用環境の改善、権利の保護を目的として設立される団体であり、労働基準法や労働組合法に基づき、組合員の代表として雇用主との交渉権を有しています。

労働組合が退職代行を行う場合、その活動は組合員の利益を代表して行うものであり、以下の理由から非弁行為には該当しません。

  • 法的根拠: 労働組合法に基づき、労働条件の協議や改善を図る活動は労働組合の正当な活動であり、これには退職に関する交渉も含まれます。
  • 代表権の行使: 労働組合は組合員の代表として、雇用条件に関する交渉権を有しており、これに基づいて退職に関する協議を行うことは正当な代理行為と認められます。

弁護士が監修(運営)する退職代行

弁護士や弁護士事務所が提供する退職代行サービスは、弁護士法に基づく法的資格を持つ者が行うため、法律相談や交渉、代理行為が正当に行われます。

弁護士が関与することで、以下の利点があります。

  • 法律相談の提供: 弁護士は法律的な知見を有しているため、退職に関する正確な法律相談が提供できます。
  • 法律的代理権: 弁護士は法律上の権利や義務に関する交渉や代理行為を行う資格を有しており、これにより退職に関する諸問題を適切に解決することができます。

もし、有給休暇や未払い給料の「交渉」がしたい場合は、労働組合か弁護士監修の退職代行でないと非弁行為に該当します。

そのため、民間の退職代行は選べませんので、ご注意ください。

会社が退職を認めないこともまた『違法』

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会社が退職を認めない行為がなぜ違法なのかについて解説します。

労働者が自らの意思で退職を希望する場合、これを会社が拒否することは、労働基準法や労働契約法に違反する可能性があります。

会社が退職を認めないと違法になる法的な理由

  1. 労働基準法: 日本の労働基準法第16条では、労働者が退職を希望する場合、2週間前に通知すれば、原則として退職する権利があることが定められています。この規定は、労働者が自由に職場を選び、そして変更する権利を保護するためのものです。

  2. 労働契約法: 労働契約法第627条では、労働者は事前に定められた期間を通知すれば、労働契約を解除できると規定しています。これにより、労働者は法律が認める範囲内で自由に退職の意思を示すことができます。

会社が退職を認めないことの問題点

  • 人権の侵害: 労働者の自由な職業選択の権利を侵害します。労働者は自己の意思に基づき、いつでも職場を変更する自由があります。
  • 違法行為: 労働基準法や労働契約法に基づく労働者の権利を無視する行為です。法律で定められた退職の通知期間を守っているにも関わらず退職を認めない場合、これは違法行為となり得ます。

退職代行サービスの種類と特徴

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退職代行サービスには、いくつかの種類と特徴があります。

非弁行為に当たるのは「民間企業」ですので、労働組合か弁護士による退職代行を選ぶことがおすすめです。

以下では、それぞれのサービスの特徴を紹介します。

弁護士による退職代行

法的な手続きを安心して任せるために、弁護士に退職の代行を依頼することができます。

退職の手続きに関しては、弁護士の知識や経験が豊富であり、専門的な対応が期待できます。

弁護士による退職代行の特徴は以下の通りです。

  • 会社との交渉や要求に対する専門的な対応ができる
  • 未払いの賃金などの請求を代行してくれる
  • 労働審判や訴訟に進む場合にも適切な対応をしてくれる

また、弁護士による退職代行を利用することで、会社側に対して違法な行動がしにくくなる効果もあります。

会社は弁護士の存在によって労働審判や裁判に発展する可能性があることを考慮し、トラブルの発生リスクが低くなります。

労働組合による退職代行

労働組合による退職代行も存在します。

労働者が労働組合に加入することで、退職の意思を労働組合を通じて伝えることができます。

特徴は以下の通りです。

  • 労働組合として会社との交渉が可能
  • 労働組合の権利に基づいて退職手続きを代行する
  • 労働組合に加入していない労働者も利用できる

労働組合は法的な権利が保障されており、代表者や委任を受けた者は交渉の権限を持っています。

そのため、会社との交渉においても法的に有効です。

民間の退職代行業者

一般の退職代行業者は、弁護士資格を持たない民間企業が提供する退職代行サービスです。

一般に費用が低く、専門に退職代行を行っている企業も存在します。

一般の退職代行業者の特徴は以下の通りです。

  • 会社に退職の意思を伝える役割を果たす
  • 退職条件の交渉や要求には応じられない
  • 退職時の手続きや連絡を代行する

ただし、一般の退職代行業者は法的な権限を持っていないため、会社との交渉やトラブルには対応できません。

そのため、会社側との合意が得られず退職できないケースやトラブルが起きる可能性もあります。

以上が退職代行サービスの種類と特徴です。

確実さと安全性のために、弁護士か労働組合の退職代行に依頼することをおすすめします。

退職代行は労働組合や弁護士に依頼するのが確実!具体的なメリットは?

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退職代行には、運営元が複数あります。

  1. 民間企業
  2. 弁護士法人
  3. 労働組合

有給消化の申請や未払い給料の支払い交渉などの「交渉」をする場合は、弁護士法人や労働組合でないと対応できません。

非弁行為に該当するためです。

「弁護士や労働組合が関与」しているかいないかが、大きな違いです。

弁護士法人に退職代行を依頼することで確実に退職できる&法的対応もできますが、具体的には以下のようなメリットがあります。

法的なトラブルを回避できる

退職代行を弁護士に依頼すると、法的な知識と経験を持つ専門家が退職に関するトラブルを回避するためのアドバイスを提供します。

弁護士は労働問題や交渉時の要件など、法律に基づいた適切な対応ができることが特徴です。

退職に関する交渉が可能

弁護士による退職代行では、退職条件や退職金などについての交渉が可能です。

弁護士は従業員の利益を最大限に守るために、会社との間で具体的な交渉を行います。

これにより、退職代行業者や労働組合にはできない、より効果的な交渉が行われます。

法的な請求を行うことができる

弁護士に退職代行を依頼すると、未払いの残業代や有給休暇の取得など、法的な請求も行うことができます。

弁護士は労働法や法的手続きに詳しいため、従業員の権利を守るために適切な請求を行います。

その結果、従業員自身が請求するよりも成功率が高くなる場合があります。

安心して退職手続きを進められる

弁護士に退職代行を依頼すると、退職手続き全体を弁護士が代行します。

退職に関する書類作成や会社とのやりとりなど、全ての手続きを弁護士が責任を持って進めます。

これにより、従業員は安心して退職手続きを委任することができます。

費用面での安心感がある

弁護士による退職代行は費用がかかる場合がありますが、その分安心感もあります。

弁護士は法的な知識と経験を持っているため、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。

これにより、トラブルを未然に防ぐことができます。

弁護士による退職代行は、従業員の利益を守りながらスムーズに退職手続きを進めることができます。

安心感や信頼性を求める場合には、弁護士による退職代行がおすすめです。

退職に関する問題や交渉が発生した場合には、適切な相談先として弁護士を利用しましょう。

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退職代行を使うべき人の特徴

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退職代行サービスを利用する従業員には、さまざまな理由が存在します。

退職意思を直接伝えづらい環境にいる場合や、心身の問題を抱えている場合、問題行動や規律違反が多い場合などが該当します。

退職の意思を直接伝えづらい環境にいる場合

従業員が心理的安全性が保たれていない状態にある場合、自己表現が難しい環境であるため、退職代行サービスを利用することがあります。

具体的には、以下のケースが該当します。

  • 新入社員や転職者など、気軽に相談できる人間関係が築かれていない場合
  • 出世競争や派閥争いが激しい職場での退職意思の伝えづらさ
  • 上司や同僚との関係が悪化している場合に退職代行サービスを利用することがある

心身の問題を抱えている場合

心身の問題を抱える従業員は、退職代行サービスを利用することがあります。

具体的には、以下のケースが該当します。

  • パワハラやセクハラ、業務内容による精神的ストレスが原因で退職意思が生まれた場合
  • 職場の人との会話が精神的に負担になり、自己表現がしにくい場合
  • 心身の健康問題が影響して、職場での業務に支障が出ている場合

問題行動や規律違反が多い場合

一部の従業員は、自己の問題行動や規律違反が原因で退職代行サービスを利用する場合もあります。

具体的には、以下のケースが該当します。

  • 自己で退職の意思を伝えることが面倒だと感じる場合
  • 問題行動や規律違反を引き起こすことを避けたい場合
  • 面談や交渉中の感情的な出し方や反応を抑えたい場合

以上のような理由により、従業員が退職代行サービスを利用することがあります。

企業側は従業員が退職代行サービスを利用する理由や注意点を把握し、適切な対応を行うことが重要です。

従業員とのコミュニケーションを円滑にするためにも、相手の立場や意思を尊重する姿勢が求められます。

退職代行サービスを利用する従業員には、個別のサポートや配慮が必要であることも忘れずに考慮してください。

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まとめ

退職代行は、従業員が退職意思を伝えづらい状況や心身の問題、問題行動や規律違反がある場合に利用されるサービスです。

退職代行には弁護士による代行や労働組合を通じた代行、一般の退職代行業者などがありますが、企業側はこれらに適切に対応する必要があります。

連絡内容の確認や従業員の意思確認、回答書の作成と送付などの手続きを行うことが重要です。

退職代行は法的な問題に直面することもありますが、適切な法令遵守や問題解決能力を備えることで、労働者や企業にとって有益なサービスになります。

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